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by 3qkccgvqgj

耐震強度不足マンション、分譲側に代金返還命令(読売新聞)

 札幌市の元2級建築士による耐震偽装問題を巡り、耐震強度不足が明らかになった同市中央区の分譲マンションを購入した11世帯14人が、分譲した住友不動産(東京)に、売買契約の取り消しや売買代金の返還を求め、計約4億1000万円を請求した訴訟の判決が22日、札幌地裁であった。

 橋詰均裁判長は同社に対し、原告1人当たり616万〜4740万円の支払いを命じた。

 同問題は2006年、札幌市の聞き取り調査に対し、元建築士がマンションの構造計算書の偽装を認めたことで発覚。耐震強度不足が21物件で確認され、元建築士は同年、建築士免許を取り消された。

 今回判決があったのは、強度不足だったマンションの一つで、地下1階、地上15階建て。原告らは03〜04年に売買契約を結んだが、市の調査では耐震強度が基準の86%だった。住友不動産は補強工事の準備を進めているという。

 原告側は「販売前のパンフレットに『新耐震基準に基づく安心設計』などと記載され、法令基準よりも余裕を持たせた耐震性能があると販売担当者から説明を受けた。消費者契約法違反(不実の告知)に当たり、契約は取り消せる」と主張。

 これに対し、同社は「構造瑕疵(かし)は軽微で、機能性を損ねることなく容易に補修が可能。消費者契約法の要件は満たさない」と請求棄却を求めていた。

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by 3qkccgvqgj | 2010-04-24 06:29